青年部会規約

青年部会規約

第1条(名 称)

本青年部は、福井県ビルメンテナンス協会青年部(以下「本会」という。)と称する。

 

第2条(事務所)

本会の事務所は、公益社団法人福井ビルメンテナンス協会事務局内に置く。

 

第3条(目 的)
本会は、福井県ビルメンテナンス協会(以下「協会」という。)の目的、事務業を達成するうえで必要な活動を行うとともに、会員企業相互の親睦を図る活動を行う。

 

第4条(事 業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

ビルメンテナンス業の社会的・経済的地位の確保、向上のための啓蒙宣伝及び実行運動

  • 協会の理事会、各委員及びその活動に対し、積極的に関与すると共に、スキルアップを図るための事業
  • 関係官庁並びに各種団体との交流を図る事業
  • その他、本部会の目的を達成するために必要と認める事業

 

第5条(入会資格)
本会の入会資格は、次のとおりとする。

  • 協会正会員企業及び賛助会員企業に在籍している経営幹部であること
  • 前項に準じ、将来経営幹部として在籍することが見込まれていること
  • 18才以上45才未満の男女
  • 前各項の条件を満たし、所属企業の代表者の推薦を受けていること

 

第6条(退会条件)
本会の退会は次の各号の一つに該当した場合とする。

  • 会員より書面をもって届出があったとき
  • 会員が死亡したとき
  • 会員が第5条の資格を喪失したとき
  • 会員の年齢が45才に到達した直後、会の会計年度末を迎えたとき
  • 本会の品位を著しく損ねたとき

 

第7条(役 員)
本会に、次の役員をおく。

  • 部会長:1名
  • 副部会長:1名又は2名
  • 幹事:3名
    ・運営委員会担当
    ・総務委員会担当
    ・労働安全・教育研修委員会担当
  • 監事:1名

2 部会長は、協会の理事会において選出する。
3 副部会・幹事・監事は部会長の指名により選出する。

 

第8条(役員任期)
本会の役員の任期は、協会役員の任期に準ずるものとする。

 

第9条(会  議)
会議は役員会とする。

 

第10条(役員会)
役員会は役員をもって構成する。

 

第11条(役員会の審議事項)
役員会は次の事項を審議する。

  • 事業計画、予算案、事業報告
  • 本会の運営に関し必要な事項を議決、執行する
  • 役員の選任
  • その他必要と認めた事項

 

第12条(役員会の開催)
役員会は、部会長が必要と認めた時、又は、役員の三分の一以上の要請があった時に部会長が招集する。

 

第13条(会計年度)
本会の会計年度は協会の会計年度に準ずる。

 

第14条(会則の変更)
本規約は、役員会において出席者の三分の二以上の同意を得、協会理事会にて承認を得て変更することができる。

 

第15条(雑 則)

本規約に定めない事項については別に定める。

 

附  則

1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。

 

 

入会方法
入会につきましては、福井県ビルメンテナンス協会に電話(0776-34-1319)又はメールにてお問い合わせ下さい。